令和元年10月1日消費税率が10%へ引き上げられるのに伴い住宅借入金特別控除の特例が創設されます。

住宅借入金特別控除は、個人が住宅借入金等を利用してマイホームの新築、取得または増築を行い、一定の要件を満たした場合、その取得等に係る住宅借入金等の年末残高(一般住宅の場合は、4,000万円が限度)の1%を10年間、税額控除が適用できる制度です。
改正後は、個人が消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が改正前の10年間から13年間に3年間延長されます。
ただし、1~10年目については、これまでと同様の住宅借入金等特別控除の税制措置が適用できますが、11年以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の範囲で控除額の上限が設けられます。
具体的には、①住宅借入金等の年末残高(4,000万円(注)を限度)の1%、②建物購入価格(税抜4,000万円(注)を限度)の3分の2%、のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。
なお、11年目以降の3年間についても、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)の範囲で個人住民税額から控除できます。
(注)長期優良住宅、低炭素住宅、東日本大震災の被災者等に係る再建住宅の場合は、借入金年末残高の上限や建物購入価格の上限は、5,000万円となります。

住宅借入金等特別控除の概要

住宅区分 税制措置(現行)1~10年目 税制措置(改正後)11~13年目
※1~10年目は現行制度が適用されます。
一般住宅 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1% ①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(税抜4,000万円を限度)×2%÷3
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
住宅借入金等の年末残高(年末残高(5,000万円を限度)×1% ①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(税抜5,000万円を限度)×2%÷3
東日本大震災の被災者等に係る再建住宅 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%(今日十年により、住宅借入金等の年末残高の限度額が異なります ①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
②建物購入価格(税抜5,000万円を限度)×2%÷3

(注)①、②のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。

適用時期
消費税率10%の住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

※公益財団法人全国法人会総連合「税制改正のあらまし」令和元年版より

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